年金分割
財産分与の一種に、「年金分割」という制度があります。
年金分割を行うことで、将来受け取る年金の額を増やすことができます。
主婦として家庭を支えてきた場合や、長年婚姻生活を送ってきた場合などは、「年金分割」を行うことで、将来受け取る年金の総額が大きく変わることがあります。
年金分割は当然の権利ですので離婚時にはしっかりと請求することをお勧めします。
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、女性弁護士が、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市をはじめとして岐阜県全域・愛知県北部から、年金分割を含めた離婚の相談をお受けしています。
もちろん、御相談された内容の秘密は厳守されますので、ご安心ください。
年金分割の制度
公的年金には、以下の2つの種類があります。
①国民年金 | 全国民がもらえる年金 |
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②厚生年金 | 会社員・公務員がもらえる年金 |
例えば、夫が会社員で、妻が専業主婦の夫婦が、年金分割をせずに離婚したとします。
すると、老後に受け取ることができる年金には、以下のような差が生まれてしまいます。
会社員だった夫 | ①国民年金+②厚生年金 |
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専業主婦だった妻 | ①国民年金 |
老後に年金がもらえるのは、若い頃に保険料を納めたからです。
そして、夫が、婚姻期間中に「②厚生年金」の保険料を納めることができたのは、妻の内助の功による寄与もあるはずです。そうであるならば、離婚後に、夫だけが「②厚生年金」を受け取ることは不平等と言えます。
このような考えから、婚姻期間中の「②厚生年金」の標準報酬額を分割する「年金分割」という制度が用意されています。
年金分割の種類
年金分割には、「㋐3号分割」と「㋑合意分割」の2つの制度が用意されています。どの制度を使えばよいかは弁護士と相談するとよいでしょう。
㋐3号分割
3号分割は、専業主婦(国民年金の第3号被保険者)が対象とされている制度です。
ただし、制度がスタートした2008年4月以後の期間についてしか使用できません。
妻は、2008年4月から離婚するまでの期間のうち、第3号被保険者だった期間については、夫の「厚生年金」の標準報酬額の半分を受け取ることができます。
この制度の特徴は、夫の合意や調停などは不要なことです。妻が単独で、年金事務所において手続きをすることによって、年金分割を受けることができます。
㋑合意分割
夫との合意か、裁判所での調停・審判によって、年金分割を受けることができる制度です。
妻は、2008年4月より前の期間や、2008年4月以後の第3号被保険者ではなかった期間について、夫の「厚生年金」の標準報酬額について、合意・調停・審判によって、最大2分の1までの年金分割を受けることができます。
年金分割は離婚から2年以内に
年金分割は、離婚から2年過ぎるとできなくなります。
したがって、離婚時に年金分割をしなかった場合、早めに動く必要があります。そのような場合、当事務所にご相談ください。
また、離婚時には、年金分割の請求をしておくべきです。当事務所では、年金分割をはじめとする離婚条件の交渉代理も引き受けていますので、お気軽にご相談ください。
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