婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦と未成熟子の生活に必要な費用を言います。
たとえ離婚に向けて別居をしている状態であっても、婚姻費用は原則として請求できます。
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、女性弁護士が、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などを中心に、岐阜県全域と愛知県北部から、婚姻費用の相談を受けています。
もちろん秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。
婚姻費用の請求
①婚姻費用が請求できる人
仲が悪くなっていたとしても、法律上の婚姻関係にある間は、婚姻費用は請求することができます。
原則として、収入の少ない方が、配偶者に対して「婚姻費用の分担」を請求できます。
例えば次のような方から婚姻費用の請求の依頼を受けています。
- 離婚を主張する夫から家を追い出されてしまった。
- 夫が家から出て言ってしまった。
- 同居はしているが、夫が生活費・養育費を支払わない。
② 婚姻費用の額
婚姻費用として請求できる額は、夫婦の各収入と未成熟子の人数・年齢などから算定されます。夫の収入が高額のときには、高額になる傾向があります。
実務では、東京家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を用いて、婚姻費用の分担請求額を簡易に算定することが多いです。
この表に載っていない場合(配偶者の収入が高額な場合や、互いに子を引き取っている場合など)は、計算式を用いて算定することになります。
生活安定のための婚姻費用請求
次のような場合は、まずは「婚姻費用の分担請求」をして、生活を安定させるべきでしょう。
- 離婚成立まで交渉が長引きそうな場合
- 相手が低額な離婚条件しか提示してこない場合
- 別居前に専業主婦だった場合
生活が経済的に安定すれば、焦らずに落ち着いて離婚条件を話し合うことができます。
婚姻費用の分担請求は、まずは弁護士が書いた内容証明郵便などで支払いを要求します。
相手が請求に応じない場合は、調停・審判によって請求していくことになります。既に離婚調停が行われている場合でも、婚姻費用の分担請求は、優先して審理されることになります。
婚姻費用の額は、相場がほぼ決まっていますので、争いは長引かないのが通常です。
婚姻費用の分担請求はできるだけ早く
注意しなければならないのは、婚姻費用の分担は、原則、請求時から発生するものとされていることです。したがって、過去の分(請求前の分)の婚姻費用を遡って受け取ることはできません。
婚姻費用を請求できる場合は、早めに請求をした方が、受け取ることができる総額は増えることになります。
素早く請求を行うには、婚姻費用の請求の経験豊富な当事務所にご相談ください。
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