財産分与
「財産分与」とは、離婚の際に、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の分与を求めることを言います。
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、女性弁護士が毎日のように離婚相談を、岐阜県全域や愛知県全域からお受けしています。
離婚相談に合わせて、財産分与の相談も受けていますので、お気軽にご相談ください。
財産分与の額
財産分与の額は 共有財産の額×寄与度 によって決まります。
共有財産とは
夫婦の財産は、財産分与の対象とならない「㋐特有財産」と、財産分与の対象となる「㋑共有財産」に分類できます。
㋐特有財産 | 婚姻前から有していた財産 婚姻中に相続や贈与などによって得た財産 |
○ 財産分与の対象 |
---|---|---|
㋑共有財産 | 婚姻中に夫婦の協力によって得た財産 (夫婦の所有財産から「㋐特有財産」を除いたもの) |
× 財産分与の対象外 |
財産分与では、「㋐特有財産」であることが証明されない財産は、原則、「㋑共有財産」とみなされます。
夫婦の財産は、以下の2つに分けることができます。
㋐特有財産…財産分与の対象外
婚姻前から有していた財産
婚姻中に相続や贈与などによって得た財産
㋑共有財産…財産分与の対象
夫婦の所有財産から「㋐特有財産」を除いたもの
(婚姻中に夫婦の協力によって得た財産)
共有財産に当たるものは、預貯金・自動車・住宅・土地・株式などといった形式に関係なく、全て財産分与の対象となります。
ただし、オーバーローンの住宅などは、無価値とされますので、財産分与の対象から外れることがあります。何が財産分与の対象となるかは、弁護士に相談することをお勧めします。
寄与度とは
財産分与の割合は、婚姻中の財産の形成に対する「寄与度」で決まります。
具体的な「寄与度」を証明するのは困難ですので、裁判例では、「特段の事情」がない限り、2分の1ずつの寄与度を認めています(2分の1ルール)。
専業主婦である女性から、「夫から、2分の1の財産分与を拒まれている。」という相談を受けることが、しばしばあります。夫としては、「財産のほとんどは、自分が稼いだものだ。」と言う気持ちなのでしょう。
しかし、寄与度の判断では、お金を稼いできたことのみではなく、内助の功(妻が家庭を守ることで、夫の外での仕事を支えた功績)も評価されます。原則、専業主婦であっても、2分の1の財産分与を受けることができます。
財産分与は弁護士に相談を
財産分与については、相手方から、裁判基準から大きく離れた額を主張されてしまうことがあります。
このような場合でも、財産分与の額は、離婚後の生活レベルに関わる大切な問題ですので、しっかりと正当な金額の財産分与を主張するべきです。
弁護士法人フルサポートでは、離婚時の「財産分与」の代理交渉もお受けしています。お気軽にご相談ください。
当人同士で協議している間は、財産分与を固く拒絶していた相手方だったとしても、弁護士が交渉することで、法律的には拒めないことを理解して、財産分与を認めてくることがあります。
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