養育費について
親権を取得した者は、親権を取得しなかった者から、毎月、養育費を受け取ることができます。
子が幼い場合は、成人までの養育費の総額は1000万円を超えることも珍しくはありません。
離婚の際は、子のためにも、必ず養育費の取り決めをしましょう。
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、養育費を含んだ離婚相談をお受けしています。
岐阜県・愛知県から多くの相談者がお越しになっています。
養育費
養育費の支払額
「養育費」は、子どもが成人するまでに必要な費用を意味します。しかし、実際にこのような費用を計算していくことは困難です。
そこで、養育費を支払う側の年収と、受け取る側の年収を基礎に、養育費の支払額を算出しています。
実務においては、東京家庭裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」によって、簡易な算定をすることが多いです。
なお、養育費の額は、以下の場合に高くなる傾向にあります。
①相手方の年収が高額である。
②自分と相手方の年収の差が大きい。
③子の人数が多い。
養育費の期間
養育費は、原則として、未成熟子が成人(20歳)に達する月まで請求することができます。
例外として、夫婦間に「子どもを大学に進学させる合意があった場合」などは、子どもが大学卒業までの養育費の請求が認められることがあります。
他方、「子どもが就職して働いている場合」などは、子どもが20歳未満であっても、養育費の請求が否定されることが多いです。
子が何歳になるまで請求できるかは、弁護士に相談するとよいでしょう。
協議離婚の養育費
「約束していた養育費の支払いがない。」という相談が数多く寄せられています。
養育費の支払いは、長ければ20年ほど続きます。
相手方が、離婚時に養育費の支払いを快諾していたとしても、心変わりをして支払わなくなることも珍しくありません。
したがって、協議離婚の際、養育費の額・支払期間・方法などについて、口約束で済ませておくことは危険です。
後々に養育費の額が争いになった際、口約束の存在を証明することは困難だからです。必ず、「合意書」を作成するようにしましょう。
また、養育費については、「公正証書」を作成しておくことも強くお勧めします。
養育費の内容を公正証書にしておけば、養育費の支払いがない場合、給与を差し押さえるといった「強制執行」が可能になるからです。
当事務所では、離婚条件の公正証書化の依頼もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
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