離婚後のお悩みをご相談されたい方へ
「浮気が原因で離婚したが、慰謝料を請求していない。」
「離婚してもらうことだけで頭がいっぱいで、財産分与をしてもらっていない。」
「夫が養育費を支払ってくれない。」
離婚時に離婚条件(慰謝料・財産分与・年金分割・養育費など)を決めずに、離婚をしてしまった場合でも、離婚成立後に請求することは可能です。
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、離婚相談に力を入れています。可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などを中心に岐阜県全域と愛知県から、離婚後の請求に関するご相談も多く受けています。
離婚後の請求
離婚条件が決まっていない場合
「離婚することだけで精一杯で、離婚条件を決める余裕がなかった。」という方も多いようです。
このような方は、離婚からあまり日数が経過しますと、慰謝料などを請求できなくなったり、もらえる額が減ったりすることがありますので、気をつけてください。
下の表は、あくまで原則です。具体的な事情によっては結論が異なることもありますので、詳しくはご相談ください。
慰謝料
離婚から3年が経過すると、消滅時効により請求権が消滅する。
財産分与
離婚から2年が経過すると、除斥期間により請求権が消滅する。
養育費
過去の分をもらうことができないため、請求が遅れるほど受領総額が減少する。
離婚時には、請求する精神的な余裕がなかったとしても、離婚後に落ち着いたら、素早く請求をすることが大切です。
「離婚することだけで精一杯で、離婚条件を決める余裕がなかった。」という方も多いようです。
このような方は、離婚からあまり日数が経過しますと、慰謝料などを請求できなくなったり、もらえる額が減ったりすることがありますので、気をつけてください。
下の表は、あくまで原則です。具体的な事情によっては結論が異なることもありますので、詳しくはご相談ください。
慰謝料 | 離婚から3年が経過すると、消滅時効により請求権が消滅する。 |
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財産分与 | 離婚から2年が経過すると、除斥期間により請求権が消滅する。 |
養育費 | 過去の分をもらうことができないため、請求が遅れるほど受領総額が減少する。 |
離婚時には、請求する精神的な余裕がなかったとしても、離婚後に落ち着いたら、素早く請求をすることが大切です。
離婚条件が決まっている場合
相手方に対して、離婚条件の実現を求めていくことになります。
離婚条件が、公正証書や調停調書として残してある場合は、強制執行が可能な場合もあります。ただし、相手方に十分な財産や収入がない場合は、強制執行が難しくなります。
離婚後の請求の相談
弁護士法人フルサポートでは、離婚後の請求の相談もお受けしています。
離婚時に、慰謝料・財産分与(年金分割)・養育費などを定めなかった方は、消滅時効などの問題がありますので、お早めにご相談ください。
また、弁護士は、相手方の現住所が分からない場合でも、電話番号などから突き止めることができることがあります。
まずは、お気軽にご相談ください。