協議離婚
「協議離婚」とは、離婚への協議が成立した後に、離婚届を市役所等に提出することで離婚する方法です。
スムーズに協議が成立すれば最も迅速に離婚できます。しかし、当事者だけでは協議の成立が難しいことがほとんどです。
感情的になりやすい離婚問題を迅速に解決するには、できるだけ早期に弁護士が代理交渉をすることが最も効果的です。
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などを中心に、岐阜県全域・愛知県北部から多くの協議離婚の相談や、示談交渉をお受けしています。
協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚のメリット
協議離婚は、うまく合意できれば,調停離婚や裁判離婚よりも圧倒的に早く、費用も安いという大きなメリットがあります。
当事務所で依頼を受けた場合も、可能な限り協議離婚を目指しています。
協議離婚のデメリット
協議離婚は、裁判官や調停委員がいない場所での話し合いです。当事者同士で話し合うことで、感情的な対立が深まると、かえって長期化するおそれがあることがデメリットです。
最初の段階で感情的な対立が深まりますと、話し合いができなくなります。こうなりますと、調停離婚や裁判離婚の進行にまで悪影響を与えて、離婚成立までに3年以上かかることさえあります。
つまり,協議離婚は、迅速に離婚できる可能性がある一方で、こじらせてしまうと非常に長期間の争いを招く危険性も有していると言えるでしょう。
当事者同士の協議が難しいと感じた場合は、すぐに御相談ください。対立が深まる前に、弁護士に依頼することが早期解決への特効薬です。
協議離婚の落とし穴
夫婦の仲が完全に破綻している場合は、簡単に協議離婚が成立しそうですが、相手方から思いの外、強い反対をされることがあります。
離婚についての同意が得られない
「離婚について話し合おうとしても、夫に話を聞いてもらえない。」
「絶対、離婚しないと言って逃げられた。」
などという相談を受けることがあります。こちら側の本気で離婚したい気持ちが伝わっていない場合です。
このような場合、弁護士に依頼することで、「本気で離婚を求めていること」が相手方に伝わり、事態が好転することがあります。
離婚条件についての同意が得られない
離婚についての同意があっても、離婚条件(慰謝料・財産分与・親権・養育費・年金分割など)について激しい争いになる場合があります。
「離婚の合意があれば、離婚条件もすぐにまとまる。」とお考えの方が多いようですが、経験上、長期化する可能性が高いのは、むしろ離婚条件の争いなのです。
対立が深まり長期化する前に、早めに当事務所に代理交渉をご依頼ください。弁護士が裁判基準を相手方に説明することで、早期解決が期待できます。
離婚協議が成立した場合
本人同士の話し合いで、協議離婚への合意が得られた場合は、離婚届を提出する前に、離婚条件を合意書・公正証書に残すことを強くお勧めします。「口約束をした養育費を支払ってもらえない。」という相談が、毎月のようにあるからです。
当事務所では、合意書・公正証書の作成もお受けしていますので、御相談ください。
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