会社経営者のための離婚相談

会社経営者の離婚には、通常の離婚では生じない注意点が幾つかあります。
そのため、通常とは異なる知識や争い方が必要になります。

会社経営者からの離婚・会社経営者に対する離婚は、離婚問題を得意とする弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)へご相談ください。

当事務所では、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心に岐阜県・愛知県北部から多くの離婚相談を受けています。
親身な相談がモットーの事務所です。もちろん、秘密は厳守いたします。

1 財産分与について

一方が、会社経営者の場合、一番の問題となりやすいのは、財産分与です。

財産分与では、「①財産分与の対象」「②財産分与の割合」が争われることになるでしょう。

①財産分与の対象

「会社の財産が、財産分与の対象になるか。」についてが、争点となりやすいです。

自営業の場合
会社が自営業の場合、婚姻期間中に築いたものであるならば、自営業に関係する財産も財産分与の対象となりえます。ただし、結婚前から自営業を営んでいたり、親から自営業の基盤を受け継いでいたりした場合は、除外されるものもあります。

 

法人の場合
会社が法人の場合は、法人名義の財産は、財産分与の対象にはなりません。ただし、結婚後に夫婦で設立した法人である場合は、法人の実質的所有者(株主)として、会社財産が財産分与の対象となることがあります。

以上は、あくまでも原則論です。具体的な事情によって、結論が変わることがありますので、離婚問題を専門としている弁護士に相談しましょう。

 

②財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです(2分の1ルール)。

一方が会社経営者である場合は、例外的に、この「2分の1ルール」が適用されないこともあります。
夫が会社経営者の場合、夫としては同ルールが適用されないことを主張し、妻としては同ルールの適用を主張することになるでしょう。

 

2 婚姻費用や養育費について

婚姻費用や養育費は、収入に比例して高額になっていく傾向があります。
会社経営者の収入は、一般に、高額であるため、婚姻費用や養育費の額も高額になることが多いです。

離婚条件の争いが長期化しそうな場合は、妻としては、まずは婚姻費用を請求することで、生活の基礎を整えることになるでしょう。

 

3 相手方が事業を手伝っている場合

相手方が従業員や役員として会社の事業を手伝っている場合、離婚に合わせて、会社を辞めてほしいと思うことがあるでしょう。

しかし、婚姻関係と雇用関係・委任関係は別物です。離婚を理由に、一方的に解雇・解任できません。
労働法や会社法を検討し、適切な手続きを実行する必要があります

さもなければ、解雇・解任の有効性を争われたり、損害賠償請求をされたりすることがあります。
必ず、事前に弁護士に相談するようにしましょう。

 

 

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