不倫の慰謝料を請求された

既婚の異性と不倫(性交渉・セックス)をしますと、不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けることがあります。
既婚している異性との不貞行為は、不法行為にあたりますので、原則として、不倫相手の配偶者に対して、慰謝料を支払わなければなりません。

しかし、裁判基準を大きく離れた高額な請求を受けた場合は、弁護士が代理交渉をすることで慰謝料の額を下げることができる場合があります。

弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心に岐阜県全域と愛知県北部から、不倫の慰謝料の相談を受けています。
秘密は厳守いたしますので、一度、ご相談ください。
 

内容証明郵便が届いたら

不倫の慰謝料は、弁護士の名前による内証証明郵便によって、請求されることが多いです

たいていの人は、ある日、突然、送られてきた内容証明郵便に慌てふためいてしまうようです。

しかし、まずは、内容証明郵便を落ち着いて読んでください

その上で、不貞行為をした覚えがない場合は、もちろん支払いを拒むべきです。
ただし、誤解をうまく解きませんと、逆上されて、噂を広められたりするおそれもありますので、弁護士に交渉を依頼した方がよいこともあります

また、不貞行為をしていた場合でも、相手の請求額を、そのまま支払わなければならないわけではありません

高額の慰謝料を請求された場合は、減額の交渉を弁護士に依頼するとよいでしょう

不貞行為の慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料の相場は、離婚しなかった場合には100~200万円程度、離婚した場合には300万円程度と言われています。もっとも、これらは目安に過ぎません。
裁判においては、不貞行為の慰謝料の額は、下記のような多くの事情に左右されます。

○不貞行為の回数・頻度・期間
○不貞行為の相手の結婚期間
○不貞行為が原因で離婚することになったか
○不貞行為の相手に子どもがいたか
○不貞行為をした者の年収

このように、多くの事情により左右されますので、専門家でなければ、請求された慰謝料の額が適切であるかを判断することは難しいです。

慰謝料を支払うときは合意書を作成すること

慰謝料を支払う際には、慰謝料の支払いを終えたこと(精算条項)や、不貞行為の話を周りに広めないこと(秘匿条項)などを、合意書に記載することを忘れないようにしましょう。

 

 

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