DV
配偶者からのDVを理由として、離婚や慰謝料請求が可能なことがあります。
弁護士法人フルサポート(旧・可児総合法律事務所)では、離婚相談に力を入れています。
このため、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心として、岐阜県全域や愛知県北部から、多くの離婚相談をお受けしています。その中には、DVを理由とした離婚相談も含まれています。
DVを理由とする離婚を考えている方は、当事務所まで御相談ください。相談は個室で行い、相談内容の秘密は厳守されます。
DVによる離婚
DV夫との離婚
毎年、多くの女性が、勇気を出して、DVを振るう夫に対して、離婚調停を申し立てています。
2015年の司法統計によりますと、妻から夫に対する離婚調停の申立てについて、動機別の件数は、多い方から、次のような順番になっています。
2番目…生活費を渡さない(13551件)
3番目…精神的に虐待する(12282件)
4番目…暴力を振るう(10882件)
5番目…異性関係( 8643件)
2番目…生活費を渡さない(13551件)
3番目…精神的に虐待する(12282件)
4番目…暴力を振るう(10882件)
5番目…異性関係( 8643件)
広い意味でのDVには、物理的な意味での「暴力を振るう」ことのみではなく、「生活費を渡さない」ことや、「精神的に虐待する」ことも含まれています。
したがって、妻から夫に対する離婚調停の申立ての2~4番目の理由は、DVを理由とするものと言えます。
DVの種類
身体的暴力
殴る、平手打ちをする、蹴る、こづく、つねる、物を投げる、髪を引っ張る、引きずり回す、押さえつける、首を絞める、刃物を突きつける、火のついたタバコを押しつけるなど
精神的暴力
暴言を吐く、言葉で侮辱する、大声で罵る、発言を許さない、何を言っても無視をする、交友関係や外出・電話・メールを細かく監視する、大切にしていた物を壊したり捨てたりするなど
性的暴力
暴力や脅しによる性交渉の強要、避妊に協力しない、中絶の強要、見たくないのにAVを見せるなど
経済的暴力
生活費を渡さない、最低限の生活費しか渡さない、支出を細かく監視する、働くことを許さないなど
勇気を出して相談を
「夫の暴力を相談することは恥ずかしい。」
「夫から暴力を振るわれるのは自分が悪いから。」
このように考えることは絶対に止めてください。
誰にも相談できずに、我慢していたり、悩んだりしている人もいるようですが、必ず誰かに相談してください。
家庭内で行われている暴力は、自分で誰かに相談しない限り、周りの人はなかなか気付くことができません。
そして、第三者が止めない限り、DVは、どんどんエスカレートすることがあるからです。
多くの女性が、DVを理由に離婚を請求しています。
当事務所では、女性弁護士が親身になってお話を聞きますので、勇気を出して御相談ください。
当事務所が、裁判外の交渉・調停の代理などによって、全力であなたをサポートします。